
| 2008(平成20)年6月18日提出、6月24日答弁 国土交通省所管公益法人への発注業務に関する質問主意書 |
質問第一六九号
国土交通省所管公益法人への発注業務に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年六月十八日
国土交通省所管公益法人への発注業務に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年六月十八日
行 田 邦 子
参議院議長 江 田 五 月 殿
国土交通省所管公益法人への発注業務に関する質問主意書
私は、去る五月二十六日、参議院決算委員会で国土交通省が財団法人先端建設技術センターに対して発注した「PMツール」(プロジェクトマネージメントツール・国土技術政策総合研究所が現在開発している公共事業の業務管理システム)に関連した質疑を行ったが、内容について不十分な答弁であったので改めて政府の見解を求めたく、以下質問する。
一 PMツールは平成十年頃から検討が始まり、実際に開発に着手したのは、平成十三年度に財団法人国土技術研究センターに発注してからであるが、この年度の契約書は保存期間を過ぎているので存在していないとのことであった。平成十三年度の財団法人国土技術研究センターのPMツール開発業務に関しての支出額を示されたい。
二 PMツールは、平成十三年度に開発され、十八年度まで改良が加えられたものの、十九年度には改良されず、逆に先端建設技術センターから改良方針として、①現行のPMツールは改良せずに新規に構築、②利用者(情報提供者・管理者・利用者)の明確化、③環境整備方針として、工程の登録・更新はMS‐project、その他データの閲覧関連はweb方式(現行のクライアント・サーバ方式の廃止)が提案されている。この提案は、開発に時間をかけすぎた結果ということになると考えるが、見解を示されたい。また、提案にはどう対応するのか。
三 この業務の発注には一貫して「土木設計業務等委託契約書」が使用されている。しかし、主たる業務は土木設計業務ではなくシステム開発であり、「等」が入っているのでどのような契約にも使用できるとの考え方は疑問であり、業務内容に沿った契約書を使用すべきと考えるが、見解を示されたい。また、国土交通省がこれまで使用してきた契約書の種類を全て示されたい。
四 前記決算委員会質疑の中で、「土木設計業務等委託契約書」を使用した場合の「設計業務等積算基準」が示されたが、他の契約の場合の積算基準をそれぞれ示されたい。
右質問する。
答弁書第一六九号
内閣参質一六九第一六九号
平成二十年六月二十四日
内閣参質一六九第一六九号
平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員行田邦子君提出国土交通省所管公益法人への発注業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員行田邦子君提出
国土交通省所管公益法人への発注業務に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「平成十三年度の財団法人国土技術研究センターのPMツール開発業務に関しての支出額」の内容が必ずしも明らかではないが、仮にそれが平成十三年度に国土交通省国土技術政策総合研究所が財団法人国土技術研究センターに発注した「建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務」の「PMツールの開発検討編」に係る契約額のことを指すものであるとすれば、当該契約額は「建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務」の契約額六千七百五十一万五千円の内数である。
二について
御指摘の「改良方針」及び「提案」の内容が必ずしも明らかではないが、仮にそれが平成十九年度に国土交通省国土技術政策総合研究所が財団法人先端建設技術センターに発注した「プロジェクトマネジメント(PM)手法の活用に関する検討業務」の報告書における「PMツールの改良方針」のことを指すものであるとすれば、当該改良方針は、プロジェクトマネジメントツール(国土交通省国土技術政策総合研究所が開発した土木事業の円滑かつ効率的なプロジェクト管理を支援するためのアプリケーションソフトウェアをいう。)を使用するコンピュータのオペレーションシステムがウィンドウズ・エックスピーからウィンドウズ・ビスタに更新されることを想定し、それに対応するために必要となる改良及びその改良に合わせて実施すべき改良についての方針を検討したものである。
また、当該改良方針への対応については、プロジェクトマネジメントツールを使用するコンピュータのオペレーションシステムがウィンドウズ・ビスタへ更新される状況を踏まえ検討してまいりたい。
三について
国土交通省国土技術政策総合研究所が発注した「建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務」、「公共工事の発注及び実施に関わる支援方策に関する調査・検討業務」、「公共事業におけるプロジェクトマネジメント(PM)手法導入に関する調査検討業務」、「プロジェクトマネジメント(PM)ツールを活用した公共事業執行手法に関する調査・検討業務」、「プロジェクトマネジメント(PM)ツールの高度化検討業務」、「プロジェクトマネジメント(PM)手法の普及に関する検討業務」及び「プロジェクトマネジメント(PM)手法の活用に関する検討業務」については、土木事業のプロジェクト管理に関する調査及び計画を主とする建設コンサルタント業務であることから、土木設計業務等委託契約書を使用して契約することが適当であると考えている。
なお、「土木設計業務等委託契約書の運用基準について」(平成七年六月三十日付け建設省厚契発第二十八号建設大臣官房長通知)に基づき、土木設計業務等委託契約書の対象業務は設計及び計画業務としているところであり、「どのような契約にも使用できる」との御指摘は当たらないものと考えている。
また、お尋ねの「国土交通省がこれまで使用してきた契約書の種類」は、関係する情報を取りまとめた既存の資料が存在しないため、お示しすることは困難である。
四について
お尋ねの「他の契約の場合の積算基準」について、すべての契約において積算基準を定めているわけではないが、例えば、測量業務については「測量業務積算基準」(平成五年三月十七日付け建設省技調発第五十一号建設大臣官房技術審議官通知)に、地質調査業務については「地質調査積算基準」(平成五年三月十七日建設省技調発第五十二号建設大臣官房技術審議官通知)に基づき積算を行っているところである。
なお、積算基準を定めていない契約については、取引の実例価格等を考慮して予定価格を定めている。
一について
お尋ねの「平成十三年度の財団法人国土技術研究センターのPMツール開発業務に関しての支出額」の内容が必ずしも明らかではないが、仮にそれが平成十三年度に国土交通省国土技術政策総合研究所が財団法人国土技術研究センターに発注した「建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務」の「PMツールの開発検討編」に係る契約額のことを指すものであるとすれば、当該契約額は「建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務」の契約額六千七百五十一万五千円の内数である。
二について
御指摘の「改良方針」及び「提案」の内容が必ずしも明らかではないが、仮にそれが平成十九年度に国土交通省国土技術政策総合研究所が財団法人先端建設技術センターに発注した「プロジェクトマネジメント(PM)手法の活用に関する検討業務」の報告書における「PMツールの改良方針」のことを指すものであるとすれば、当該改良方針は、プロジェクトマネジメントツール(国土交通省国土技術政策総合研究所が開発した土木事業の円滑かつ効率的なプロジェクト管理を支援するためのアプリケーションソフトウェアをいう。)を使用するコンピュータのオペレーションシステムがウィンドウズ・エックスピーからウィンドウズ・ビスタに更新されることを想定し、それに対応するために必要となる改良及びその改良に合わせて実施すべき改良についての方針を検討したものである。
また、当該改良方針への対応については、プロジェクトマネジメントツールを使用するコンピュータのオペレーションシステムがウィンドウズ・ビスタへ更新される状況を踏まえ検討してまいりたい。
三について
国土交通省国土技術政策総合研究所が発注した「建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務」、「公共工事の発注及び実施に関わる支援方策に関する調査・検討業務」、「公共事業におけるプロジェクトマネジメント(PM)手法導入に関する調査検討業務」、「プロジェクトマネジメント(PM)ツールを活用した公共事業執行手法に関する調査・検討業務」、「プロジェクトマネジメント(PM)ツールの高度化検討業務」、「プロジェクトマネジメント(PM)手法の普及に関する検討業務」及び「プロジェクトマネジメント(PM)手法の活用に関する検討業務」については、土木事業のプロジェクト管理に関する調査及び計画を主とする建設コンサルタント業務であることから、土木設計業務等委託契約書を使用して契約することが適当であると考えている。
なお、「土木設計業務等委託契約書の運用基準について」(平成七年六月三十日付け建設省厚契発第二十八号建設大臣官房長通知)に基づき、土木設計業務等委託契約書の対象業務は設計及び計画業務としているところであり、「どのような契約にも使用できる」との御指摘は当たらないものと考えている。
また、お尋ねの「国土交通省がこれまで使用してきた契約書の種類」は、関係する情報を取りまとめた既存の資料が存在しないため、お示しすることは困難である。
四について
お尋ねの「他の契約の場合の積算基準」について、すべての契約において積算基準を定めているわけではないが、例えば、測量業務については「測量業務積算基準」(平成五年三月十七日付け建設省技調発第五十一号建設大臣官房技術審議官通知)に、地質調査業務については「地質調査積算基準」(平成五年三月十七日建設省技調発第五十二号建設大臣官房技術審議官通知)に基づき積算を行っているところである。
なお、積算基準を定めていない契約については、取引の実例価格等を考慮して予定価格を定めている。


