
| 2008(平成20)年6月18日提出、6月24日答弁 国家公務員の株取引に関する質問主意書 |
質問第一七〇号
国家公務員の株取引に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年六月十八日
国家公務員の株取引に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年六月十八日
行 田 邦 子
参議院議長 江 田 五 月 殿
国家公務員の株取引に関する質問主意書
国家公務員の株式の取引については、平成七年の事務次官会議申し合わせで、「株式の取引に当たってはその職務との関係から国民の疑惑や不信を招くことがないよう各省庁ごとに必要な措置を講ずる」としている。また、平成十二年四月施行の国家公務員倫理法では本省審議官級以上の職員に株取引等報告書の提出を義務づけている。
十七年三月には経済産業省職員によるインサイダー取引が摘発され、また同年六月には同省職員の裏金流用事件が起こり、その資金による株取引がインサイダー取引に当たるのではないかと取りざたされた。いずれの職員も審議官級以上ではなかった。本年一月にはNHK職員によるインサイダー取引が摘発され、公共放送に対する信頼感を揺るがせる事態となった。公共放送と国家公務員とを同列の基準で論ずることはできないが、株価に影響を与える可能性のある情報をいち早く入手する立場にある者が多数存在することは共通しており、国民の信頼感がその存立の基盤であることも同様である。
以上のことに鑑み以下質問する。
一 経済産業省は平成十七年三月十五日に「不正な株式等の再発防止について」という内部規定を大臣名で定め株取引の報告を全職員に拡大したが、十六年度以降の報告についてその全ての内容を示されたい。
二 他の省庁は職員の株取引について独自の内規を定めているか、省庁別にその内容を示されたい。
三 株取引について、各省庁の対応に任せるのではなく内閣共通の基準を作るべきと考えるがいかがか、見解を示されたい。
右質問する。
答弁書第一七〇号
内閣参質一六九第一七〇号
平成二十年六月二十四日
内閣参質一六九第一七〇号
平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員行田邦子君提出国家公務員の株取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員行田邦子君提出国家公務員の株取引に関する質問に対する答弁書
一について
経済産業省における平成十六年から平成十九年までの株取引等の報告の内容について、株券の取得に係る取引回数は六千九百四十二回、取得した株券の数は六百五十八万三十四株、取得した株券の対価の額は五十二億三千六十六万六千五百五円、株券の譲渡に係る取引回数は五千二百九十八回、譲渡した株券の数は五百九十四万二千四十八株、譲渡した株券の対価の額は五十二億千二百四十一万二千四百四十八円であり、新株予約権付社債券の取得に係る取引回数は一回、取得した新株予約権付社債券の額面は四百万円、取得した新株予約権付社債券の対価の額は四百十万円、新株予約権付社債券の譲渡に係る取引回数は四回、譲渡した新株予約権付社債券の額面は七百万円、譲渡した新株予約権付社債券の対価の額は八百万五千二百二十二円である。
二及び三について
御指摘の平成七年九月二十八日の事務次官等会議申合せは、自己の所属する部局が所管する企業の株式の取引については、当該職員に対し、当該企業に係る職務との関係等に応じ、取引の自粛等の適切な措置を講じることとされているが、職員の株取引に関し、この内容に加えて内規として定めているものとしては、経済産業省が株取引の報告の対象者を全職員に拡大する旨の通知を発出し、金融庁及び財務省が株式の信用取引、短期売買及び株式関連の先物・オプション取引といった特定の取引を掲げ、その自粛を求める旨の通知を発出している。
政府としては、国民の疑惑や不信を招くことのないよう同申合せ等について徹底してまいる所存である。


