
| 2009(平成21)6月30日 総務委員会質問(住民基本台帳法の一部を改正する法律案について) |
○行田邦子君 民主党・新緑風会・国民新・日本の行田邦子です。
今回は、外国人登録制度の見直し、そして新しい出入国管理制度への一本化という制度改正の一連の流れの中で、住民基本台帳改正法が政府から提出をされました。この政府原案に対して、この原案ではどうしても法の網から漏れてしまうような外国人の方がいらっしゃるんではないかという懸念の下、与野党の法案の修正協議者の方が一か月以上も掛けて丹念に、そして根気強く法案修正の協議に当たられたこと、まずは敬意を表したいと思っております。
今回、三十分持ち時間いただいておりますけれども、政府参考人への質問が多いかと思いますが、一番最後に総務大臣に御意見伺いたいと思いますので、お耳をお貸しいただければと思います。
まず、法案提出者に伺いたいと思います。
今回、衆議院での修正の中で、附則第二十三条が追加となりました。これは、政府原案のどのような点を懸念して附則第二十三条を追加されたんでしょうか。
○衆議院議員(黄川田徹君) ただいま行田先生から御質問でありますけれども、御案内のとおり、現行外国人登録法でありますけれども、こちらは九十日以上在留すれば外国人対象、在留資格の有無、これは問うておりません。ところが、改正住基法の関係は、これは一定の在留資格を前提としておるわけであります。
御指摘のとおり、オーバーステイなどの非正規滞在者や、あるいはまた難民申請中で仮放免許可者などですか、この方々が除外されるんではないのかということで、従来から公共サービス受けていたんだけれども、これが低下する、あるいはまた縮小するんではないか、それからまた現場レベルでお話ししますと、市区町村ですか、一部の外国人の方々の把握ができなくなる、あるいはまた顔が見えなくなるということで、各自治体とも多文化共生社会ということでみんな頑張っておりますので、その部分で大きな課題があるなと、こう思っておりました。
御質問のところでございますが、附則第二十三条の対象となる者についてでありますけれども、この附則第二十三条では、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は入管特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものとありますが、これは現に本邦に在留する在留資格のない者一般を対象にする、こういうことであります。
なお、この条文で、仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものとあって、仮放免された者について書かれておりますけれども、これは在留資格のない者の例示として出したものであります。
以上であります。
○行田邦子君 今回、住民基本台帳法改正によりまして、対象となるのは外国人の中でも在留資格が認められている方のみと。逆に、在留資格のない外国人に対しては住基台帳の対象とならないということになっております。その点を法案修正担当者の議員は懸念をされて、今回附則第二十三条を追加されたというふうに理解をいたしました。この懸念について、私も全く政府原案を見たときに同じ懸念を抱きました。
今回の法改正によって、確かに在留資格を認められている外国人というのは利便性が高まると思います。そしてまた、外国人をある種把握し管理しなければいけない自治体の事務も軽減されると思います。その点については評価をしたいと思うんですけれども、ただ、今回の法改正によって、逆に一部の外国人住民は生活が不便になるケースもある、こういった方が出てくるのではないかというふうに私も懸念を抱いております。
そこで、個別に伺っていきたいと思いますけれども、まず法務省に伺いたいんですが、法務省の方で今把握をしている不法残留者の数、そして現行の市町村が法定受託事務として行っている外国人登録原票で確認できる不法残留者の数、それぞれお教えいただけますでしょうか。
○政府参考人(高宅茂君) まず、不法残留者の数でございますが、本年一月一日現在で我が国に不法残留している数でございますが、これは電算統計上、約十一万三千人でございます。それから、不法滞在者の外国人登録者数でございますが、平成二十年末の外国人登録者数のうち在留資格がない者が約一万八千人となってございます。
○行田邦子君 この外国人登録原票、現行の制度ですけれども、ここでは在留資格のある正規の外国人住民に加えて、それだけではなくて、現実としては約二万人弱の不法残留者、適法でない在留者が登録をされていて、そして現実としては、市町村では外国人登録原票を基に、そこにある情報を基に外国人住民に対して様々な行政サービスを行っているという実態があるわけです。地方自治体からすれば、外国人登録票に記載されていようとなかろうと、あるいは適法だろうと適法でなかろうと、そこに現に区域内に住んでいる住民であれば、それはもう行政サービスを行わなければいけないというような実態があるかと思います。
総務省に伺いたいんですけれども、今回の法改正によって、外国人登録票で把握されていた約二万人弱の適法でない在留者が今回住基台帳では管理されなくなります。市町村としては把握のすべがなくなってしまうわけですけれども、適法でない在留者に対してこれまでどおり法施行後も行政サービスが適用されるんでしょうか。
○政府参考人(久元喜造君) 不法滞在者を含む外国人住民に対する行政サービスの対象範囲は、これまでもそれぞれの制度によって定められております。例えば、義務教育や助産施設における助産、結核予防のための健康診断は不法滞在者もその対象とされているところでございます。この行政サービスの対象範囲につきましては、今回の改正法によって変更するものではないというふうに考えております。
○行田邦子君 それでは、もう少し個別に確認をしていきたいと思います。
今日は厚生労働省さんにもお見えになっていただいております。厚生労働省さんが所管されている業務について幾つか、時間も限られていますので、ちょっとまとめてお伺いしたいと思います。例えばこういったケースはどうなるかという質問です。
正規に在留していない、適法でない在留者の方が病気になられましたと。病院に行かれたときに診療がきちんと受けられるかどうかと。又は妊娠をしている女性が妊婦健診、それから助産といったことを受けられるかどうか。母子手帳の交付がきちんとなされるかどうかと。
それから、こういったケースも増えていますけれども、日本人の男性と結婚された外国人の女性がDV被害に遭っている、行政機関に駆け込まれたと。ただ、この方はオーバーステイということで不法滞在者とみなされると。こういった場合にきちんと保護はされるのかどうか。
それから、三つ目は労働関係ですけれども、不法滞在と言われている方が業務執行中にけがに遭って労災の認定を申請している場合、これはきちんと手続が取れるのかどうか。又は労働環境が大変劣悪だとか、賃金の不払があるといったようなことで、労働局に例えば駆け込まれているオーバーステイなどの不法滞在者、こういった方に対して対応を行政はするのかどうか。三つの点、確認をしたいと思います。
○政府参考人(伊岐典子君) お答え申し上げます。
在留資格のない非正規滞在の外国人の方につきましての各種私どものサービスの適用についてのお尋ねかと存じます。
まず一点目、健康上の様々なサービスについてのお尋ねがあったかと思いますが、まず出産の方から先に申し上げますと、助産施設、これは経済的な理由により御自分の力では入院、助産が受けられない方に対するサービスでございますが、そういう助産施設への入所、あるいは母子健康手帳の交付といったこと、これにつきましては在留資格の有無を問わず行政サービスの対象にいたしております。
また、人道的な見地から、病院の方で診療しなければいけないという事態に立ち至ったケースにおいての対応もしかるべく行われていると認識しております。
また、定期の予防接種等につきましても、地方公共団体の責務として実施する部分につきまして、特に在留資格を問わずさせていただいているのであろうかと思っております。
また、DV被害者の保護といった分野の行政サービスでございますが、このことにつきましても、当然今まで申し上げました人道的な見地から実施されるべきものでございますので、非正規滞在の外国人の方にも実施しておりますし、同じく労災保険でありますとか労働環境等についての労働局への御相談に対する対応につきましても在留資格は問わないということになってございます。
今般の住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立されました場合におきましても、今申し上げたようなことでございますので、行政サービスの適用についての方針に変更が生じるものではないというふうに考えてございます。
○行田邦子君 法改正後、施行後もこれまでどおり、正規でない、在留資格のない外国人住民に対しても行政サービスを行うという確認をさせていただきました。是非、現行法上在留資格がない、適法でないと言われている外国人住民に対しても人道的な配慮というのを今後もお願いしたいというふうに思います。
今お伺いした行政サービス、広い意味での行政サービスというのは、言ってみれば住民側から申し出てくる場合、自治体からすれば受動的なサービスだと思うんですね。今度は自治体が能動的に行う行政サービスについてどうなるのか、お伺いしたいと思います。
市町村から各種の様々な御案内や通知というのが住民に対して送られるかと思います。そこで、やはり厚生労働省さんにお伺いしたいと思いますけれども、予防接種の定期接種がございます、任意ではないものですね、定期接種がございますけれども、接種の時期になりますと市町村から対象の個人に対して通知が行きます。この通知というのはこれまでも恐らくほとんどの自治体で在留外国人に通知をなされていたかと思うんですけれども、今後、外国人登録票がなくなった後、法施行後も在留外国人に対して通知をするのか。そして、適法でない在留者、すなわち住基台帳から漏れてしまう方に対してはどのように通知をするのか、教えていただけますか。
○政府参考人(伊岐典子君) 今般の改正後のサービスの適用につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、先生が今御指摘されましたようなお知らせの到達についていかに確実にやるかについては、少しく関係省庁さんとも確認をし合いまして、適切な方法を取るよう検討してまいりたいと存じます。
○行田邦子君 同様の質問なんですけれども、文部科学省さんにお伺いします。
就学案内というのがあるかと思います。入学の時期になりますと対象のお子さんに対して、御家庭に対して市町村から通知が行くことになるかと思いますけれども、同じ質問なんですけれども、これまで恐らくほとんどの自治体では可能な限り把握できる外国住民に対しても通知をしていたかとは思うんですけれども、法施行後これをどのように行っていくのか、住基台帳から漏れてしまっている方、お子さんに対してどのようにしていくのか、お教えいただけますでしょうか。
○政府参考人(前川喜平君) 外国人の子供たちの不就学をいかになくすかということは私どもにとって非常に大きな課題だというふうに認識しております。
これまでも外国人の受入れにつきましては、就学促進員を教育委員会に配置するなどいたしまして外国人の子供たちの公立学校への就学の支援に努めてきているわけでございますけれども、就学の案内に関しましては、現在、市町村教育委員会におきまして、一般には外国人登録原票に基づきまして入学に関する事項を記載した就学案内を発出しているわけであります。
住民基本台帳法の改正によりまして、従来の外国人登録に代わりまして外国人の住民基本台帳への記載が行われるわけでございますけれども、その後の就学案内につきましては、基本的にはこの住民基本台帳に基づいて行われることになると考えます。しかし、新制度移行後も、住民基本台帳に記載がなくても、市町村教育委員会が就学年齢に該当する子供の情報を把握しているのであれば就学案内を出すべきものであるというふうに考えております。
また、外国人の子供たちが公立学校に就学しやすい環境の整備のために、市町村教育委員会におきまして、日本の学校制度や無償で就学できることの情報の提供など様々な支援を行っているところでございまして、私どもとしてもそれを支援してまいりたいと考えているところでございます。
○行田邦子君 就学案内については、今現在は外国人登録原票に載っている情報を基に通知をしていると。法施行後はこれがなくなるわけですから、住基台帳の情報を基に通知をすると。そこから漏れてしまう全国で約二万人弱と言われている、大人も子供も含めてですけれども、については、これは適宜可能な限り情報を把握して何らかのアプローチをしていく、御努力をなさるという御答弁だったと思います。
総務省さんにも伺いたいんですが、ちょっと通告をしていないので可能であればお答えいただきたいんですけれども、成人式のお知らせというのもあるかと思うんですが、これについてはどのようになるんでしょうか。
○政府参考人(久元喜造君) 成人式などの通知を不法滞在者にどうしているのかということは、私ども全体的な状況は把握しておりません。ただ、私どもが承知しているところでは、外国人登録原票に基づいて行っているところもありますし、外国人登録原票を使わないで、いろんな広報媒体、自治体独自の広報媒体で行っているところもあると。それぞれの方法でやっているというふうに聞いております。
○行田邦子君 今三人の方からお答えいただきましたけれども、自治体が能動的に行う通知や案内というのは、やはり現状では外国人登録原票というのが一番その基礎となる情報源だと思うんですね。これを基に各市町村で行政サービス、通知や案内を行っているという現状だと思います。
これが、今後の法改正後、施行後、外国人登録法が廃止されます。それに伴いまして外国人登録原票というのがなくなってしまう、理屈としてはそうだと思うんですけれども、廃棄しなければいけないということになるのかなと思うんですが、そこら辺、法務省さん、いかがでしょうか。
○政府参考人(高宅茂君) 法務委員会で御審議をいただいております入管法等の改正法案の附則三十三条におきましては、「市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。」と規定しております。
改正法施行後に住民基本台帳に記録されるか否かにかかわらず、すべての登録原票は取りあえず法務省に送付され、法務省にて保管するということになります。
○行田邦子君 原票については法務省に返却して保管をするという、根拠法がなくなるわけですからそういうことだと思うんですけれども。
それでは、原票のコピー、あるいは電子的なデータにコピーしたものについては、今後も市町村が望むのであれば市町村において保管をして、そして様々な行政サービスに転用しても問題はないんでしょうか。
○政府参考人(高宅茂君) 御質問の趣旨は、在留外国人の公正な管理ということを目的として市区町村に保管されていた外国人登録原票、ここに記載されている個人情報、これを法改正後に市区町村が行う他の行政サービスに利用できるかということだろうと思いますが、このような市区町村の保有する個人情報の市区町村内部での利用につきましては、個人情報保護法の規定というものにのっとりまして各市区町村で整備されている個人情報保護条例があるかと思いますが、その規定にのっとり行うことが可能ではないかと考えております。
○行田邦子君 総務省さんにお伺いすればいいんでしょうかね。もう少し実情どうなっているのか教えていただきたいんですけれども、そうすると、各市町村の条例の中に個人情報保護に関することが盛り込まれていると思いますけれども、実態として、今まで外国人登録原票として、外国人登録票として保管していたデータのコピーを行政サービスに転用するということは、実際どうなんでしょうか、問題ないんでしょうか。
○政府参考人(久元喜造君) これまでも、外国人登録制度は外国人の在留管理を目的とした制度でございます。そこには外国人の住所情報があるわけですから、それをこれまでは自らの自治体サービスにこれを転用していたというのが実態でございまして、今後どういうふうにこれを活用していくのかということについては、外国人登録原票の制度がなくなるものですから、これは情報の精度という意味から見れば問題があると思いますし、そこは個人情報保護条例の定めるところにも配意しながら、それぞれの自治体において勘案していくべきものかと思います。
要するに、今回の制度改正によって住民基本台帳に登録されない方の住所の記録をどういうふうにするのかということ、これはまさに今回の附則の追加で要請されている事項でありますので、それはそれぞれの自治体が基本的には考えるべき事柄ではありますが、これはそれぞれ関係省庁とも連携を取りながら総務省としても必要な対応をしてまいりたいというのが基本的な考え方でございます。
○行田邦子君 せっかく、約二万人弱の住基台帳から今後漏れてしまう方の情報というのが今現在外国人登録票という形で保管されているわけですので、これを様々な法令との整合性を整えながら、考慮しながら是非前向きに使っていけるようなことを御検討いただけたらと思っております。
今回、衆議院での修正で盛り込まれた附則にも、住基台帳から漏れてしまう正規でない在留外国人に対して引き続き行政サービスを行うように検討を加えて措置をとることというふうにあえて修正によって附則が付け加えられましたので、その立法府としての意思というのをしっかりと受け止めていただきたいというふうに思っております。
それでは、今回の法改正に伴う費用について伺います。
今回、市町村においては住基台帳のシステムの改修が必要になるかと思います。また、都道府県においては、住基ネットの改修費用、システムの改修費用というものが掛かるかと思います。こういった初期費用に加えて、制度改正の告知というのも外国人に対してしっかりと行っていかなければいけない。これは国だけではなくて、やはり何らかの形で市町村の窓口でも告知をしていく必要がある、そのためにお金が掛かるというふうに思っております。また、市町村の窓口の整備ということも必要になってくる。何かと費用が掛かってくるかと思います。
こういった今回の法改正に伴う、システムだけではなくて、もろもろの告知、それから窓口整備、大体どのぐらい掛かるというふうに総務省さんは試算をされていますか。それと、この費用負担、どなたが見るのか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(久元喜造君) 今回の制度改正、外国人を新たに住民基本台帳の適用対象に加えるという大変大きな制度改正でありまして、従来の外国人登録制度からの移行を含め、準備作業、システムの改修が必要になるわけでございます。
こういうシステムの改修につきましては、現在の試算では、市町村について見ますと、およそ二百億円程度と見込んでいるところでございます。それ以外の今委員から御指摘がありましたPRの経費等につきましては、現時点では特段の試算は行ってはおりません。
○行田邦子君 それと、どなたが負担するのかです。
○政府参考人(久元喜造君) これは地方公共団体が負担するわけでありますが、総務省として必要な地方財政措置を講じてまいりたいと考えております。
○行田邦子君 レクでは交付税措置するというようなこともお聞きしましたけれども、交付税措置より、より確かな、市町村の負担がいたずらに増えることがないような、市町村が自己負担をしなければいけなくなるような財政措置というのは避けていただいた方がいいかというふうに思っております。
それと、制度改正の告知ということについてはまだ費用の試算していないということですけれども、日本語ができない外国人という方も中には少なからずいらっしゃいます。そういった方に対してきちんと今回の制度改正はどのようなものなのかということを告知するというのはかなり根気の要ることだと思っておりますので、国を中心に、それから市町村の協力も得ながらしっかりと行っていただき、また、費用負担については国でしっかりと面倒を見ていただくべきではないかと思っております。
最後の質問になります。総務大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、今回、この法改正の質疑をさせていただくに当たりまして、私自身、多文化共生、外国人住民とどのように共に生きていくのかということについて考える大変良いきっかけになったと思っております。そんな視点でいろいろインターネット等でいろんな情報を見ていますと、総務省でも多文化共生の推進に関する研究会というのを設けていて、二〇〇六年には地域における多文化共生推進プランを策定して、そして都道府県に対して交付をしています。その文書を読ませていただいたんですけれども、かなり具体的に詳しく、プランとして外国人住民をどのように受け入れるのか、そして外国人住民とどのように共生していくのか、具体的に書かれています。
ここで、是非大臣にお聞きしたいんですけれども、ここで言う外国人住民というのはだれを指すんでしょうか。
○国務大臣(佐藤勉君) 今先生がおっしゃられましたように、総務省では従来から外国人の住民と日本人と、共に地域社会を支える主体と考えまして、地方自治体に対しまして多文化共生の地域づくりに関して助言や支援を行ってきたところでございます。一方、定住外国人施策や移民の受入れにつきましては、各府省庁にまたがる課題でもございまして、内閣府を始め政府全体として考えていかなければいけないということであります。
したがいまして、今後とも、各府省庁として、国籍や民族などの異なる人々が地域社会の構成員として共に生きていけるようにすることを目指して、地方自治体の支援を行ってまいりたいというふうに思っております。
最後、どういう御質問でしたっけ。済みません。申し訳ございません。
○行田邦子君 総務省さんで出されている多文化共生推進プランに外国人住民という言葉がたくさん出ているんですけど、総務省さんが示している外国人住民というのは具体的にだれを指すのかということです。もう少し具体的に言いますと、不法滞在者も含まれているのかということです。
○国務大臣(佐藤勉君) 地域社会に一緒に皆さん共生しているわけでありますから、そういう方々というふうに御理解をいただきたいと思います。
○行田邦子君 今の御答弁の私の理解では、住民としてそこに居を構えて日々生活を営んでいる方であれば、それは住民基本台帳に記載されていようといなかろうと、それから外国人登録原票に今現在記載されていようといなかろうと、不法であろうと、現行法上の中で不法と言われている滞在者であろうと、それはもう住民であるという理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(佐藤勉君) 基本的にはそういうことでございます。
○行田邦子君 私も同感なんですけれども、法務省の視点からすると正規滞在者のみがやっぱり外国人住民ということになるんだと思いますけれども、実際の自治体それから各地域からすれば、そこに住んでいる方、日々生活を営んでいる方というのはそれはもう住民であると、外国人住民であると、共生をしていかなければいけないということだと思います。
今回、法改正によって、現行法の中であるいは今の日本の外国人受入れの基本的な考え方にのっとった法制度の中で適法とされている在留外国人に対しては、これは確実に利便性が高まると思っております。そして、適法である在留外国人を市町村が、自治体が情報を把握し、そして管理するということにおいても業務の削減が図られる、この点は私は評価したいと、一歩前進というふうに思っているんですけれども、ただ一方で、今後、今後といいますか近い将来私たちが真剣に向き合っていかなければいけないテーマとして、これだけやっぱり世界的潮流の中でグローバリゼーションが進んでいて、それから人口移動というのが国内だけではなくて世界中で起こっていると、日本もどんどんどんどん外国人の入国が増えていくというのは自然の流れだというふうに思っております。また、人口減少化社会の中で外国人という労働力を求めるという、経済社会の中でもそういった考え方も出てきているかと思います。
今回の法改正というのは現在の我々の国日本の外国人政策にのっとった制度改正ということでありますけれども、今後、近い将来、私たちは外国人の受入れをどうしていくのかということをしっかりと議論していかなければいけないという問題提起をさせていただきまして、私の質問を終わります。


